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年に1度、事業を行っている方が必要な作業となるものが確定申告です。
特に申請をしないという場合はに白色申告になるのですが、申請を行えば青色申告を行うことが可能となります。
では、青色申告とはどのような方法になるのでしょうか。
青色申告を行う事でメリットというものは生じるのでしょうか。
青色申告の申請書についての知識を持ち理解を深める
青色申告は、白色と比較をすると帳簿付けが詳細に行う必要があるなどという点が特徴となります。
そして、申請を行っていただくこともまた必要となるのです。
もし、青色で確定申告を行いたいという場合の申請方法ですが、まずは最寄りの税務署にて「所得税の青色申告承認申請書」を提出していただく必要があります。
内容はA4用紙サイズの書類が1枚となっております。
申請書についてですが、税務署内においてあります。
もし、容姿を取りに行く時間がないなどという場合には、申請書のPDFファイルをダウンロード印刷していただくという方法もあります。
これは、国税庁のウェブサイトからダウンロードを行っていただくことができます。
提出期限についてですが新規とそうでない場合によって異なってきますので、事前に確認をしておくとよりスムーズに進めていただけることでしょう。
青色申告を行う事はどのような魅力があるのかについて
少々手間だと感じる方も多いで青色申告ですが、この方法で申告をするのはメリットというものが存在しているからなのです。
そのメリットについて具体的に触れていきましょう。
まずは青色申告特別控除です。
簡単に言えば、税金の計算をしていく上における控除額が増えるのです。
ですから、白色申告よりも納税額を少なくすることが可能という事が言えます。
控除額の算出についてですが、所得税や住民税の計算式に当てはめて出されています。
また、損失が出てしまったという場合には暗示繰り越しが行えるのもメリットでしょう。
翌年の利益と相殺することが「最長3年」において行えるという事になります。
こちらも納税額を少なくすることが可能なのです。
さらには、白色申告では行うことができない専従者の給与を経費として計上することが可能なのです。
これもまた大きなメリットといえるでしょう。
青色申告を行うに際するデメリットはあるのか
メリットが多い青色申告ですが、デメリットとなってしまう部分はあるのでしょうか。
まずは、「段取り」についてのデメリットです。
白色申告と比較をすると事前申請が必要であったり、より詳細な帳簿付けが必要であるなどという段取りが必要となってきます。
この点がデメリットと感じる方もいらっしゃるでしょう。
とはいえ、この段取りを行ってもメリットのほうが上回っていると感じる方が多いという事も言えるのです。
上記以外に目立ったデメリットがない青色申告ではありますが、この段取りが面倒で翌年から白色申告を行いたいという声もあるかもしれません。
そのようなケースにラついてですが、白色として特に申請をすることなく申告していただくという事は可能となっています。
なお、当然ながら青色申告の特典を受けることは不可となってしまいますのでこの点について納得をしておきましょう。